引用文献:アットホーム株式会社(https://www.athome.co.jp)
飲食業開設に必要な資格・手続き
お店を開業するためには、業種によって必要な手続きや資格があります。エステサロンや物販店のように、特別な資格が必要ない業種もありますが、一方で飲食店のように特定の資格が必要な場合もあります。
開業前に必要な手続き
開業届出書

お店を開業する際、事業開始から1カ月以内に開業届出書を、店舗所在地の所轄税務署長に提出する必要があります。
この書類を提出することで、利益が出た場合に税金を納める義務が発生します。
また、アルバイトなどを雇用する場合は給与支払事務所などの開設届も必要になります。
こちらも事業開始から1カ月以内に所轄税務署長まで提出する必要があります。
これらの詳細は国税庁のHPに掲載されているので、不明な点があれば確認してみましょう。
飲食店開業に必要な手続き

松山市に店舗を構え、食品衛生法施行令で定められた飲食店営業など34業種を営業される方は食品営業許可を取得しなければなりません。
営業許可をとるには
まず、営業許可申請を行ってください。申請受理後、食品衛生監視員が書類審査及び施設検査を行います。施設基準適合確認後、営業許可証を作成し、郵送します。
受付窓口:松山市保健所生活衛生課食品衛生担当(保健所1F)
申請方法の詳細は食品営業許可申請書のページをご覧ください。
施設基準とは
食品衛生法第51条の営業の施設について公衆衛生の見地から愛媛県食品衛生法施行条例で必要な基準が決められています。34業種に共通する基準と業種ごとに定められた基準があります。営業者の方は、営業しようとする業種についてどんな基準が設けられているか確認してください。
1 | 区画 | 施設は住居及び他の業種と区画し、営業専用のものとする。 |
---|---|---|
2 | 手洗い設備 | 便所・客席・調理場には、使用しやすい位置に専用の流水式手洗いを設け、洗浄消毒液を備えること。 |
3 | 広さ | 食品の取り扱い量に(客数)に応じた必要な広さを有すること。 |
4 | 廃棄物容器 | 金属又は合成樹脂製容器等のフタのある清掃しやすい廃棄物容器を設けること。 |
5 | 天井 | 平滑ですき間なく、清掃しやすく明るい色であること。 |
6 | 床 内壁 | 調理場と床と内壁の高さ1mまでは耐水性材料を用い、平滑で清掃しやすい構造であること。床は排水のよい構造であること。 |
7 | 防虫・防鼠 | 開放する窓は網張りとし、排水口には鼠、はえ、ゴキブリ等の進入を防止する設備を設けるとともに、下水溝、下水孔にはフタをすること。 |
8 | 洗浄設備 | 原材料、機械、器具、容器等を洗浄消毒するのに便利な設備を備えること。 |
申請手数料について
申請手数料は松山市手数料条例で定められています。業種ごとに異なりますので確認してください。
申請手数料のページへ
飲食店開業に必要な資格
食品衛生責任者

飲食店を営業するためには、各施設に食品衛生責任者を必ず1人置かなくてはいけません。
食品衛生責任者の資格を取得するためには、各都道府県で実施されている講習会を受講する必要があります。
受講費は1万円程度、期間は通常1日です。調理師や栄養士の資格取得者は講習を受けなくても取得することができます。
開業に資格が不要でも、実務で必要な場合がほとんど

飲食店以外の業種では、お店を開業するために資格が必要となるものはあまり多くありません。
ただし、例えばヘアサロンであれば、美容師業務を行うためには美容師の資格を持った人材が必要だったり、
アロマセラピーを行うためにはアロマセラピストの資格を持った人材が必要だったりするので、
実情としては開業する人間がその業務に必要な資格を持っていたほうがよいでしょう。
また、資格や実務経験があったほうが、店舗の契約や資金融資の際のよい材料になります。
実際のところ、資格や実務経験を持っている人のほうが、経営が上手くいくケースが多いといえるでしょう。